【海外から選挙に参加】引っ越したら在留届を提出しよう!

海外移住・国際結婚手続き
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こんにちは!はねうさぎです。

先日ミュンヘンに行ったついでと言っては何ですが、ミュンヘンの日本領事館へ行ってきました。

在外選挙人の登録をしようと思ったためです。

実は引っ越してきてからあった昨年の総選挙は、海外からの手続きができずにいて投票できなかったので、ずっと気になっていました。

今回は、海外へ引っ越したら行うべき「在留届」と「在外選挙」についてお伝えします。

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在外選挙人名簿登録書と在留届の関係

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日本で、住民票を海外に移す(正確には住民登録を日本国内から削除)手続きをしたときに、海外からも投票をしたい意思を伝えると、担当の方が「在外選挙人名簿登録申請書」という用紙を海外居住地の最寄りの日本大使館、又は日本領事館へ提出する必要があると教えてくれ、用紙のコピーを渡されたので、それをドイツに持ってきていました。

結論から言うと、この用紙だけでは受け付けてもらえません!

この「在外選挙人名簿登録申請書」を提出する前に、「在留届」という手続きが必須とのこと!!!

早く言ってよ~

というか、世田谷区役所で説明を受けたかもしれないのですが、引っ越し前というのはやる事も多く、毎日目まぐるしい忙しさだったので、私の頭にはこの情報が抹消(?!)されていました。

ですので、まず、ドイツ(海外)に引っ越したら、以下の2つをすぐに行いましょう。

1.必ず、すぐに住民登録を行う事!!=>でないと滞在許可証(Aufenthaltserlaubnis)の申請に進めない

2.日本の外務省に「在留届」を出すこと!!=>緊急事態発生時に日本政府が対応してくれる等いろいろ恩恵がある(はず)

そして、この2番を行わなかったため、「海外からも投票したいんですけど~」っていう申請を却下されてしまったわけです。

まあ、日本政府としては、名前も本人確認も住所確認も取れていない人に選挙カードを送ることができない、っていうことでしょうか。

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海外赴任、海外移住、国際結婚等マイナンバーカードに関する疑問
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「在留届」とは?なぜ必要?海外へ引越したら届け出を出そう!

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【在留届とは】

在留届(ざいりゅうとどけ)とは、旅券法に定められた届で、日本国籍を持つ者が3ヶ月以上日本国外に滞在する場合に、管轄の在外公館(大使館や総領事館)に提出しなければならない書類のこと。

By Wikipedia

そして、なんと、旅券法第16条により、在住国の滞在許可の種類を問わず、日本国籍を有する方が海外に3ヶ月以上滞在される場合には、在住地を管轄する日本国大使館または日本国総領事館に「在留届」を提出することが義務づけられているそうです!

なんと義務だったとは・・・失礼しました。

【在留届が提出されていないとどうなるか?】

在留届が提出されていないと、日本大使館は、その人がその国に在住していることを把握することができず、万が一、大きな自然災害、戦乱、クーデターやテロなどの大規模事件が発生したとき、その方の安否確認もできなくなりますし、日本の家族などへの連絡を行うことができなくなります。

よく、海外で危機的な事件が起こると、日本人の安否確認は~などとニュースで報道されることがあると思いますが、こういう事なんですね。

在留届は、日本人の安否確認だけではなく、日本国旅券申請、戸籍・国籍に関する届出、各種証明、学齢期に達した子供たちへの教科書を配布したり、在外選挙人登録申請などの事務業務において、現住所や本籍地を確認する際の補助的資料としても活用されます。

とのことです。

ここで出てきた「在外選挙人登録申請などの業務における現住所や本籍地を確認する際の補助的資料としても使用されています」!!!

ですよね~

海外へ引っ越すと、色々と手続きもあるし、慣れない新生活が始まり、忙しいと思うのですが、必ず行いましょう。

手続きは、オンライン在留届(ORRネット)から簡単に行えます。

◯オンライン在留届(ORRネット)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

ネットからアクセスできるので、時間もかかりません。

名前や、住所、緊急連絡先、日本に家族がいる場合にはその名前や連絡先、パスポート番号などを入力して送信するだけです。

「在外選挙人名簿登録申請書」を提出しよう

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ちなみに、先ほどの在留届をORRネットで行うと、最後に、「在外選挙人名簿登録申請書」という文字が出てきます。

在留届を提出した後に、この申請書をダウンロードして、印刷できるような仕組みになっているようですが、オンラインで提出はできないようです。(2018年6月現在)

申請の流れは、

1. 海外へ転出する前に、転出届を出す
2. 在留届を提出する
3. 在外選挙人名簿の登録申請を行う

登録資格は、満18歳以上の日本国民であること、海外に3か月以上継続居住していること、在外選挙人名簿に未登録であること、です。

つまり、半年の留学などでも申請が必要なのですね。

※登録には、本人、または同居家族が行うことができます。(用紙の署名は本人のものが必要)
※在外選挙人名簿の登録申請には、パスポートが必要です!

私の場合は、「在留届」が出ていないことを指摘され・・・・汗

一旦書類を預かるので、「在留届の提出が確認されてから、書類を日本へ送ります。日本で書類の確認が取れたら、直接登録住所へハガキ(書類?)が送られるので、もし4週間たっても日本から書類が届かなかったら電話してください」と言われました。

通常は約3週間で日本から書類が届くようです。

申請書の一覧は、こちらのサイトからダウンロードできます。

帰国時などにも別途の手続きをする必要があるようなので、申請書を確認してください。

また、ネット上には申請書のフォーマットだけで、記入例がないのですが、領事館で書き方も指摘され(汗)、サンプルをいただきましたので、写真がかなり見にくいですが共有します。

ご参考になればと思います。
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現地の日本大使館・日本領事館へ行く前にやるべきこと

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書類を提出する前にやっておきたいことをまとめます。

【その1】事前に電話して確認する

ドイツの場合は、州ごとに祝日が違ったり、その街だけ休日・・・なんてこともあったりするので、事前に電話で、開館時間や業務の時間を確認しておきましょう。

私は、行こうと思っていた日がどうやら祝日だったので、念のため確認したところ、やはりお休みと言われて、翌日に行ってきました。

【その2】持ち物の確認と書類の確認

私は、電話で持ち物を確認し、パスポート、申請書を忘れずに持っていきました。

ただ、在外選挙人名簿の登録の場合には、大使館や領事館にも書類があるので、現地に到着してから記入しても大丈夫です。家にプリンターが無い場合や、確認しながら記入したい場合には、現地で記入することもできます。

【その3】大使館、又は領事館の場所や最寄り駅を確認しておく

今はスマートフォンで地図情報を確認できるのであまり不安はないですし、ミュンヘンの場合はとてもいい立地にあったので、たどり着くのは簡単でしたが、場所を事前に確認しておいた方が、タイムマネージメントが楽です。

他の場所はわかりませんが、おそらくベルリンなどの首都、大使館などの場合は込み合っている場合もあるかと思います。

ミュンヘンの日本領事館の場合は、インターホンで呼び出して名前と要件を伝えると、ドアのロックが解除される仕組みで、その後、空港にあるようなセキュリティーチェックがありました。

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特に問題ないと思いますが、余計な荷物は持っていかない方が無難かもしれません。

現在、移民向けの「オリエンテーリングコース」というドイツの政治や歴史、文化を学ぶ授業を取っているのですが、ドイツ人の選挙や政治に関する関心の高さを実感できます。

また、過去のドイツの歴史によるところが強いのかもしれませんが、「民主主義社会とは」「民主主義国家とは」という内容の問いかけ、学びが沢山あり、同じ民主主義国家の日本ではありますが、2国間の国民の意識の違いを痛感しているので、私も在外選挙により、一日本人として少しでも日本の政治に参加したいと思います。

ですので、「在留届」と「在外選挙人名簿登録申請」をお忘れなく!

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