いよいよ明日国外転出してドイツへ!書類や手続きは大丈夫か?!

海外移住・国際結婚手続き
©haneusagi.com
スポンサーリンク

こんにちは!はねうさぎです。

6月の後半からバッタバタで、仕事の引き継ぎ→引っ越し準備→両親の家に一旦荷物を移動→区役所へ海外転出届を提出→ドイツへの引っ越し準備・・・と、慌ただしく過ごしていました。

引っ越しに伴い、色々な方とランチにディナーに・・・と、連日会っていたので、気が付いたら7月ももう10日が過ぎてしまった・・・!

びっくりです。

今日は都内のホテルに一泊し、明日ドイツへ出発します!

そう、今日中に日本年金機構に電話して聞きたいことがあったのだ・・・。

>>あわせて読む

結婚で名義が変わったら、年金事務所に届け出が必要なの?

6月30日で仕事を退職したのですが、ぶっちゃけ、名前を変えたときに会社に話して手続きをしてもらっていれば良かった…。

年金の場合は、厚生年金保険と国民年金保険がありますね。

厚生年金の場合には、事業主(会社)に連絡しれば、会社で名義変更の手続きをしてもらえるようです。

私は、知らずに「どうせ辞めるからその後いろいろ自分でやってしまおう」と思っていたのがいけなかったかもしれません。

日本年金機構に問い合わせたところ、年金番号で管理されているので、厚生年金から国民年金に切り替える予定がない私の場合は、(厚生年金を6月末日で資格喪失し、すぐに海外転居の為、年金の加入資格喪失となるため)特に名義変更届はしなくてよいとのことでした。

ただ、仮に、日本にまた戻ってきて、会社勤務などする場合には、事業主に氏名が変更になっている旨を伝えて、企業の方で手続きをしてもらうように、とのことでした。

国外転出期間の国民年金について

私は、以前アメリカに留学した時に、住民票を実家に移したため、収入がないのに税金だけ支払わなければいけないという結果になってしまい、両親に迷惑をかけてしまいました。

今回は移住と言うこともあり、住民票を世田谷区からドイツへ国外転出届を出しました。

国外への転出届を提出し、日本国内における住民登録が無くなると、国民年金加入義務がなくなり、国民年金の加入資格は喪失となります。

ただし、国外転出中であっても、任意で国民年金に加入し、保険料を納付すると、老齢基礎年金受給額を増やすことができます。

また、障害基礎年金等の受給資格期間にもなります。

私は、しばらくの間、任意加入はしないことにしました。

ドイツで仕事が見つかったら考えたいと思います。

私のように国民年金に任意加入しない場合の国外居住期間は、将来の年金受給額には反映されませんが、合算対象期間(いわゆるカラ期間)として扱われます。

ただし、これは日本国籍の方に限られるそうです。

ちなみに、カラ期間は、老齢基礎年金の受給期間に算出されるのですが、受給額には反映されない期間となります。

国外に永住する場合でも、年金受給資格を満たせば、国外に手年金を受け取ることができます。

国民年金任意加入の手続きについて

日本国内に居住する親族等で、日本での連絡先になってくれる協力者の有無によって、手続きが変わってきます。

なお、任意加入は申し出日からの加入となります。

1.協力者を指定しての加入の場合

最終住民登録地の区市町村の国民年金係、または出張所で手続きをする。
協力者の了承を得たうえで、協力者の住所、氏名、電話番号を確認して、手続きを行う。

2.協力者を指定しない加入の場合

最終住民登録地を管轄する年金事務所で手続きをする。

 注意点
・日本に再転入しない場合は、加入期間が65歳までとなります。
・任意加入を辞退したい場合は、区役所や市役所、出張所で喪失申出の手続きが必要です。
・任意加入の期間は免除制度を利用することはできません。

老齢基礎年金の受給資格が変更になる!

現時点では、免除承認期間を含む国民年金の保険料納付済期間と、厚生年金・共済組合の加入期間及びカラ期間を通算して、25年(300月)以上を納付していないと、年金の受給資格がありません。

ただし、今年2017年8月から受給資格期間が25年から10年(120月)以上、に変更される予定とのこと!

これは、私のように仕事を転々としてきた人や、海外と日本を行ったり来たりした生活、学生期間が長かった方や働いていたが主婦になった期間等があり、納付期間がとぎれとぎれの人間には嬉しいニュースです!

確か、アメリカも10年以上で年金受給資格があったはずだと思うので(オーストラリアなんかはもっと短かったような・・・)日本の25年という長い年月が短くなって、いろんな方が、価値ある老後を過ごせるような社会になったらいいなあと思います。

今海外に住んでいる方はどうやって年金を受け取っているの?

素朴な疑問ですが、年金機構の方に聞いてみました。

あくまでも、現時点での一般論ということですが、以下2点があるそうです。

1.日本の金融機関の口座名義を持っている場合は、そちらへ振り込まれる

2.居住国にある「日本の金融機関と同等」の機関・場所へ振り込まれる

2の場合には、おそらく先進国から途上国、共産主義国などいろいろなお国事情があると思われるので、「日本の金融機関と同等」の機関・場所というのがミソらしいです。

日本での支給額からその時のある程度のメジャーな通貨(おそらくドルやユーロその他もろもろ対象通貨)のレート換算がされて、支給されるのだとか。

この場合は、もちろん、提出書類の記入が必要で、毎年1回、誕生月に「生存確認」をしているとのことでした。

今後、私が年金を受給する時代には、国外で年金を受給する場合のシステムに変更があるかもしれませんが、年金機構の方は丁寧に説明してくださり、とても勉強になりました。

海外へ移住する方、長期居住する方は気になる老後の事も確認しておきましょう!

コメント

タイトルとURLをコピーしました